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厚生労働省は4月6日、2000年11月30日にだされた中央労働基準審議会の「労働時間短縮のための対策について」の4項(2)サービス残業の解消での「時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業・終業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提を改めて明確にし、始業・終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である」の建議の具体化として今回「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の通達がだされました。
この通達は、建議だけでなくまた、多発する過労死裁判などの原告の勝利、国会などでのサービス残業や、労働時間管理のズサンさの追求の運動なかで出されたもので、かってなく踏み込んだ内容となっています。
《通達の内容》
1.使用者の日々の労働者の始業・終業時間管理の責務を明確化。
通達では、2の(1)で使用者が労働者の始業・終業時間を直接確認し、記録することを定めています。
この方法として、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎とするとともに、使用者が自ら現認することを 求めています。
2.自己申告制の場合、第一に適正な自己申告を行っても不利益取扱いがないことを説明をおこなうこと。第二に、労働 時間が適正に把握されているか否か、労働者や労働組合から指摘があった場合には労働時間管理台帳の閲覧権を労働 者に認めることもふくめ実態調査をおこなうこと。第三に、2の(3)のウで労働時間数の上限設定を設けるなど、 「時間外労働削減」の通達などが、労働者の適正な申告を阻害する要因となっていないか確認し、なっている場合には 改善を行うよう求めています。
3.労基法第109条の「その他労働関係に関する重要な書類」は3年間の保存義務がありますが、始業・終業に関する労 働時間管理台帳や、残業命令書とともに、労働者自らが記録した労働時間の報告書などもこれにあたるとしていま す。
《職場における活用について》
県内の自治体でも、アンケートに示されるように多くのサービス残業が存在します。
今回の通達を、職場におけるサービス残業解消のため活用しましょう。
1.当局の管理責任と実態報告の責務と、労働組合の調査権を活用し、実態を明らかにする。
今回の通達は、使用者が労働者の始業・終業の管理の責任があること、また、疑義がある場合の労働者・組合の調査 権も明らかにしました。
2.上限設定の不当性、定額超勤の違法性を追求し、撤回させましょう。
今回、上限設定の違法性とともに、通達では定額支払についても言及しており、各単組での予算枠の問題や、イベン ト出勤での「定額」支払の問題点の解決にも重要な通達です。
3.時間外削減の目的、手段も交渉事項に
当局の「時間外労働削減」の通達も、内容によっては通達違反となります。
特に、当局がよくだす超過勤務手当の予算に言及した時間外勤務削減の通達などは、明確に労働者の適正な申告を阻 害する要因となり「通達違反」となります。
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