少なくとも一つ以上の市町村が減少(市町村の法人格が消滅)することを言います。

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 地方自治法上では、「合併」と言う言葉は出てきません。
地方自治法第7条市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、ただちにその旨を自治大臣に届けなければならない。

 廃置分合とは市町村の「分割・分立・合体・編入」の総称です。

分割 一つの地方公共団体を廃止して、その区域を分割、数個の地方公共団体を新設すること。
分立
 一つの地方公共団体の一部の地域について、その区域を分けて新たに地方公共団体を新設すること。
合体
 二つ以上の地方公共団体を廃止して、新しく一つの地方公共団体を設置すること。
編入
 地方公共団体を廃止して、他の地方公共団体の区域を編入すること。

 市町村合併の特例に関する法律(以下「合併特例法」)では、その「廃置分合」の中で、少なくとも一つ以上の市町村の数が減少(市町村の法人格が消滅)するものについて「市町村の合併」と規定しています。
市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)第2条 第1項
この法律において「市町村の合併」とは、2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。

 このように「法人格の消滅」が伴っても、従前と市町村数に増減がない場合又は市町村の数が増加する場合は、合併特例法の適用対象を受けません。たとえば、A町、B町、C町を廃し、その区域に甲町、乙町、丙町及び丁町を置くといったような市町村の廃置分合は合併特例法のいうところの「市町村の合併」とは言いません。
 ここに、市町村合併のねらいがあります。つまり、一つでも自治体の数を減らして、自治体の「市場化」とあわせて、さらなる「効率化とコスト削減」を行おうとしています。