少なくとも一つ以上の市町村が減少(市町村の法人格が消滅)することを言います。------------------------------------------------------------------------------------- 地方自治法上では、「合併」と言う言葉は出てきません。 廃置分合とは市町村の「分割・分立・合体・編入」の総称です。 分割 一つの地方公共団体を廃止して、その区域を分割、数個の地方公共団体を新設すること。 市町村合併の特例に関する法律(以下「合併特例法」)では、その「廃置分合」の中で、少なくとも一つ以上の市町村の数が減少(市町村の法人格が消滅)するものについて「市町村の合併」と規定しています。 このように「法人格の消滅」が伴っても、従前と市町村数に増減がない場合又は市町村の数が増加する場合は、合併特例法の適用対象を受けません。たとえば、A町、B町、C町を廃し、その区域に甲町、乙町、丙町及び丁町を置くといったような市町村の廃置分合は合併特例法のいうところの「市町村の合併」とは言いません。 |